過去に取得済みの障害者手帳と失業保険について
22歳、十代の時に障害者手帳2級を取得しています。
躁鬱、パニック、自律神経関係、不眠症。服薬中。
前回失業した時は障害者手帳を出せば状況が変わるなどわからず、ただ病気と向かい合っていただけでした。
現在休職中で(2月下旬から)
4月下旬から復職の予定です(2年派遣からの直接契約社員6ヶ月目)医師にも相談済み。
復職する2週間前に会社の医者と面談?します。
復職するのに少し不安はあります…だからといってこれ以上いいも悪いもじっとしていられないので。
前と違う仕事になるのですが
(前はAM8:00~PM8:00、PM8:00~AM8:00の一週間交代勤務)
復職したら昼勤専属仕事内容も変わります。
それにも耐えられず休職、退社する事になった時には雇用保険などで所持している手帳は役立ちますか?
医師の意見書などはハローワーク指定の用紙があるんでしょうか?書いてもらえるとは思いますが。
よろしくお願いします。
22歳、十代の時に障害者手帳2級を取得しています。
躁鬱、パニック、自律神経関係、不眠症。服薬中。
前回失業した時は障害者手帳を出せば状況が変わるなどわからず、ただ病気と向かい合っていただけでした。
現在休職中で(2月下旬から)
4月下旬から復職の予定です(2年派遣からの直接契約社員6ヶ月目)医師にも相談済み。
復職する2週間前に会社の医者と面談?します。
復職するのに少し不安はあります…だからといってこれ以上いいも悪いもじっとしていられないので。
前と違う仕事になるのですが
(前はAM8:00~PM8:00、PM8:00~AM8:00の一週間交代勤務)
復職したら昼勤専属仕事内容も変わります。
それにも耐えられず休職、退社する事になった時には雇用保険などで所持している手帳は役立ちますか?
医師の意見書などはハローワーク指定の用紙があるんでしょうか?書いてもらえるとは思いますが。
よろしくお願いします。
有効な障害者手帳を提示すると就職困難者と認定されるはずです。そうなると離職時の年齢が45歳未満になるので被保険者であった期間が1年以上あれば所定給付日数は300日になります。また、障害者枠の求人への応募も可能になります。更には求職活動実績は免除されたりもします。しないわけにいかないですが。
ただし、その他の条件は一般の方々と同じです。離職理由が正当な理由のない自己都合であったり、懲戒解雇であったりすると給付制限が付きます。正当な理由により離職をした場合、離職せざるを得なかった場合は給付制限は原則付きません。給付制限がついた場合は300日を3か月の給付制限つきで1年間の受給期間で受給するのは無理なので、受給期間も必要な日数分延長されます。
離職した時に他に収入の道がない場合は離職理由が正当な理由に当たらないと思ってもハローワークで相談してください。
全てハローワークが判断するので独断はしないでください。
病気を理由に離職した場合は就労許可などが必要になる場合があります。就労許可が医師から出ないと就労できない状態では失業等給付は支給を受けられませんから、そうなった場合には受給期間延長手続きをして就労可能になるまで受給を保留にすることができます。保留にできる期間は大体3年と思っていれば間違いないです。3年経ったところで就労できる状態にない場合は300日分全額は受け取れないと思ってください。
その他細かい手続きなどはハローワークに直接問い合わせをしましょう。
受給期間延長中は障害年金や受給できれば傷病手当金を受給することになると思いますが、正直10代から障害をお持ちだということですと障害年金の方はよくわかりません。障害基礎年金になるのかと思いますが、そういうお話は却ってご本人のほうがよくご存じだと思います。障害年金は失業等給付との併給が可能です。傷病手当金は障害年金、失業等給付共に併給はできないので、退職前に傷病手当金を受給できる条件を整えて、傷病手当金を支給を受けられるのであれば当面は傷病手当金だけ、傷病手当金が終わったら障害年金と失業等給付の手続きができます。
健康保険は国民健康保険が良いと思います。病気やけががあれば保険料の減免を受けることができると思います。国民年金も年金保険料を支払わなくても、支払った期間として算入される制度があるので市区町村の国民健康保険課や国民年金課などに問い合わせてください。それら二つの保険料を支払わなくても良いことになればだいぶ助かると思います。
就職するにあたっては、障害者枠を多く扱っているジョブ・サーナとかウェブ・サーナなんてサイトもあるので利用してください。今は結構忙しいらしく、個別の相談には応じてくれそうもないですが、定期的な会社説明会などを地域ごとに開催しているようで障害者枠の求人情報としてはハローワークより豊富です。障害者枠にこだわる必要は全くないですが。
ただし、その他の条件は一般の方々と同じです。離職理由が正当な理由のない自己都合であったり、懲戒解雇であったりすると給付制限が付きます。正当な理由により離職をした場合、離職せざるを得なかった場合は給付制限は原則付きません。給付制限がついた場合は300日を3か月の給付制限つきで1年間の受給期間で受給するのは無理なので、受給期間も必要な日数分延長されます。
離職した時に他に収入の道がない場合は離職理由が正当な理由に当たらないと思ってもハローワークで相談してください。
全てハローワークが判断するので独断はしないでください。
病気を理由に離職した場合は就労許可などが必要になる場合があります。就労許可が医師から出ないと就労できない状態では失業等給付は支給を受けられませんから、そうなった場合には受給期間延長手続きをして就労可能になるまで受給を保留にすることができます。保留にできる期間は大体3年と思っていれば間違いないです。3年経ったところで就労できる状態にない場合は300日分全額は受け取れないと思ってください。
その他細かい手続きなどはハローワークに直接問い合わせをしましょう。
受給期間延長中は障害年金や受給できれば傷病手当金を受給することになると思いますが、正直10代から障害をお持ちだということですと障害年金の方はよくわかりません。障害基礎年金になるのかと思いますが、そういうお話は却ってご本人のほうがよくご存じだと思います。障害年金は失業等給付との併給が可能です。傷病手当金は障害年金、失業等給付共に併給はできないので、退職前に傷病手当金を受給できる条件を整えて、傷病手当金を支給を受けられるのであれば当面は傷病手当金だけ、傷病手当金が終わったら障害年金と失業等給付の手続きができます。
健康保険は国民健康保険が良いと思います。病気やけががあれば保険料の減免を受けることができると思います。国民年金も年金保険料を支払わなくても、支払った期間として算入される制度があるので市区町村の国民健康保険課や国民年金課などに問い合わせてください。それら二つの保険料を支払わなくても良いことになればだいぶ助かると思います。
就職するにあたっては、障害者枠を多く扱っているジョブ・サーナとかウェブ・サーナなんてサイトもあるので利用してください。今は結構忙しいらしく、個別の相談には応じてくれそうもないですが、定期的な会社説明会などを地域ごとに開催しているようで障害者枠の求人情報としてはハローワークより豊富です。障害者枠にこだわる必要は全くないですが。
現在正社員で働いている既婚の女です。
退職予定です。
退職したらすぐに旦那さんの社会保険の扶養に加入できるのでしょうか。
退職したら失業保険などももらえますよね。
収入があるとダメなんでしょうか。
基準とかあれば教えて下さい。
退職予定です。
退職したらすぐに旦那さんの社会保険の扶養に加入できるのでしょうか。
退職したら失業保険などももらえますよね。
収入があるとダメなんでしょうか。
基準とかあれば教えて下さい。
失業保険をもうら間は、原則ご主人の扶養には入れません。
退職理由によって失業保険を受ける資格も異なってきます。
ご自身の都合による退職だと3か月待機期間あります。3ヶ月後ではないと失業保険がもらえないということです。
健康保険も任意で今働いていらっしゃるところの保険に加入できるならいいですが
できなれけば、ご自身で市役所に行き国民健康保険に変更する手続きが必要です。
正社員で働いていらっしゃる期間によっても、失業保険を受ける期間も違います。
退職理由によって失業保険を受ける資格も異なってきます。
ご自身の都合による退職だと3か月待機期間あります。3ヶ月後ではないと失業保険がもらえないということです。
健康保険も任意で今働いていらっしゃるところの保険に加入できるならいいですが
できなれけば、ご自身で市役所に行き国民健康保険に変更する手続きが必要です。
正社員で働いていらっしゃる期間によっても、失業保険を受ける期間も違います。
失業保険について質問します。
自己都合なんですが、離職の日以前2年間に賃金支払いの日数が11日ある月が満12カ月以上ある事ってなってますが、
12カ月以上ない時は失業給付金は受けれないんですか?
自己都合なんですが、離職の日以前2年間に賃金支払いの日数が11日ある月が満12カ月以上ある事ってなってますが、
12カ月以上ない時は失業給付金は受けれないんですか?
そうです。
仮に12カ月勤務していても、完全月で11日以上勤務した月が12カ月分取れなければ失業保険手続きはできません。
ただし、離職日以前2年の間に別の会社でかけていた雇用保険があるならば、その分も含めて12カ月分取れれば手続き可能と思われます。
補足の補足
お仕事探しの利用はできますよ。(求職登録できます)
紹介もしてもらえますし、相談もできます。大丈夫ですよ。
安定所は在職中の人への紹介もしていますし、失業保険をもらい終わった方も利用されています。
仮に12カ月勤務していても、完全月で11日以上勤務した月が12カ月分取れなければ失業保険手続きはできません。
ただし、離職日以前2年の間に別の会社でかけていた雇用保険があるならば、その分も含めて12カ月分取れれば手続き可能と思われます。
補足の補足
お仕事探しの利用はできますよ。(求職登録できます)
紹介もしてもらえますし、相談もできます。大丈夫ですよ。
安定所は在職中の人への紹介もしていますし、失業保険をもらい終わった方も利用されています。
健康保険に関して質問です。
12月1日より会社を退職し個人事業主として独立する予定です。
その為無収入の期間が続き、失業保険を受け取ろうと考えています。
その際、配偶者(会社員)の扶養家族に入ろうかと考えています。
個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?
また、それに伴いまして問題があれば指摘して頂きたいです。
何卒よろしくお願いいたします。
12月1日より会社を退職し個人事業主として独立する予定です。
その為無収入の期間が続き、失業保険を受け取ろうと考えています。
その際、配偶者(会社員)の扶養家族に入ろうかと考えています。
個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?
また、それに伴いまして問題があれば指摘して頂きたいです。
何卒よろしくお願いいたします。
① 自営業の開業準備中や、個人事業主として開業した人は、無収入であっても失業中とは認められませんから、雇用保険の失業給付を受給することは出来ません。
仕事を探しているのに見つからない人、就職できない人が、雇用保険の基本手当の支給対象です。
② 自分の判断(倒産・リストラ等でなく ) で退職して就職先を探している人の場合、ハローワークで求職の申し込みをしたあと7日の待機期間、3ヶ月の給付制限の後、失業給付を受給することになりますが、待機期間と給付制限中は配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になることが出来ます。 配偶者が加入しているのが○○健康保険組合だと、雇用保険の受給を放棄するか、受給し終わるまでは扶養認定しない組合もありますが。
③ 自営業者が配偶者の健康保険被扶養者になれるかどうかは、保険者の方針によります。
全国健康保険協会なら、年収から必要最低限の経費を差し引いた額が130万未満なら大丈夫ですが、確定申告をして非課税所得しかなければOK、自営業者は一切扶養認定しないなど、色々です。
仕事を探しているのに見つからない人、就職できない人が、雇用保険の基本手当の支給対象です。
② 自分の判断(倒産・リストラ等でなく ) で退職して就職先を探している人の場合、ハローワークで求職の申し込みをしたあと7日の待機期間、3ヶ月の給付制限の後、失業給付を受給することになりますが、待機期間と給付制限中は配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になることが出来ます。 配偶者が加入しているのが○○健康保険組合だと、雇用保険の受給を放棄するか、受給し終わるまでは扶養認定しない組合もありますが。
③ 自営業者が配偶者の健康保険被扶養者になれるかどうかは、保険者の方針によります。
全国健康保険協会なら、年収から必要最低限の経費を差し引いた額が130万未満なら大丈夫ですが、確定申告をして非課税所得しかなければOK、自営業者は一切扶養認定しないなど、色々です。
失業保険に詳しい方、ご意見願います。
平成18年10月01日に雇用保険被保険者に加入
基礎日数14日以上の月が5ヶ月
平成19年03月23日離職
平成19年3月26日に新たに雇用保険被保険者に加入
基礎日数14日以上の月が1ヶ月
平成19年4月19日離職
(自己都合)
離職日から3ヶ月経ちましたが
失業保険給付資格は取得できますか?
基礎日数は6ヶ月分あるのですが
加入期間は、満6ヶ月という条件があるようで
失業保険はギリギリ貰えるのか、貰えないのか
微妙で質問させて頂きました。
ご回答宜しくお願いします。
平成18年10月01日に雇用保険被保険者に加入
基礎日数14日以上の月が5ヶ月
平成19年03月23日離職
平成19年3月26日に新たに雇用保険被保険者に加入
基礎日数14日以上の月が1ヶ月
平成19年4月19日離職
(自己都合)
離職日から3ヶ月経ちましたが
失業保険給付資格は取得できますか?
基礎日数は6ヶ月分あるのですが
加入期間は、満6ヶ月という条件があるようで
失業保険はギリギリ貰えるのか、貰えないのか
微妙で質問させて頂きました。
ご回答宜しくお願いします。
長時間労働者(週40時間以上)の契約だけだったら大丈夫です。
短時間労働者(週20時間以上)は離職日より、1年以上の加入期間が必要です。
なお10月以降は改正されますので、1年以上でないと、無理になります。
短時間労働者(週20時間以上)は離職日より、1年以上の加入期間が必要です。
なお10月以降は改正されますので、1年以上でないと、無理になります。
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