失業保険に詳しい方、教えて下さい。
平成25年3月31日付けで10年勤めた会社を出産のため退職しました。
そして4月に出産し、延長手続きをしました。

12月ぐらいに失業保険の申請に行こうと思います。

年内に申請すると税金や扶養、確定申告?などでデメリットは発生するんでしょうか?

申請するなら全く収入の無い平成26年度の方が良いですか?

全くの無知でお恥ずかしいのですが教えて頂けると幸いです。
雇用保険の失業給付は非課税です。
なので税金は関係ありません。
税法上の扶養には何の影響もありません。

社会保険の扶養判定では「収入」と同じ扱いなので、日額が制限に引っ掛かればその間は扶養に入れません。「年収130万」に引っ掛からなくても、です。
3月末で自己都合退職しました。

旦那の会社に聞いたら失業保険をもらうなら扶養に入れないと言われ失業保険の手続きをし、国保の手続きをしました。


今色々調べたら国保は高いと知り任意保険にすれば良かったと後悔してます。今更任意保険に切り替えられないですか?会社に聞くのが一番ですかね。20日以内ではあるので。

後失業保険をもらうのは7月からですが、すぐにでも就職したいと思い4月はずっと就活に励んでいました。そしたら昨日妊娠が発覚しました。
色々見てたら妊娠中は受給を延長出来るみたいで明日ハローワークに相談します。
四年間でしたっけ?

そしたら扶養に入れるなら扶養に入った方が良いのでしょうか?一応3ヶ月の給料明細届き72万でした。

とにかく我が家は火の車で、妊娠中でもパートに出たいくらいですが、体調がいまいち。一円でも安く得に済ませたいです。
文章があっちゃこっちゃで申し訳ないのですが、

1、国保を払う【サイトで妊娠中は特例で安くなると見ました】
2、任意保険に切り替える
3、扶養に入る

で得なのがどれか知りたいのです。
こういうのは市役所で聞けばいいんでしょうか?
誰か教えて下さい。
ご主人の会社が健保組合等でないのであれば、総務の方が実務をご存じないだけです。

まず、失業保険の受給と健康保険に関してご説明します。
健康保険の扶養の要件は、将来に向かっての収入が130万未満です。したがって、これまでの収入は関係ありません。
また、自己都合退職の場合、給付制限期間が3ヶ月ありますが、この間は扶養に入ることが可能です。
失業保険の給付が開始されても、給付の基礎となる「基本手当日額」というのが¥3,612未満であれば、扶養から外れる必要はありませんし、受給期間の延長を申請されるなら、なおさら認定はしてもらえますよ。
ちなみに、受給期間の延長というのは、4年間失業保険がもらえる、と言う意味ではありませんが、それは大丈夫ですよね?

お話が前後しますが、任意継続は正直、あまりお勧めしません。
お勤めの際に月々支払っていた保険料は、会社と折半した金額です。
したがって、辞められた場合は、当然その倍の金額を支払わなければなりませんし、基本的には2年間は脱退できません。
国保は前年の所得によって保険料の金額が変わってきますので、今年は少々高いと感じても、来年は安くなる可能性があります。
どうしても、プラス10万がほしいなら止めませんが、継続して先々を考えたときに、本当に得策なのか、よく考えてみてください。

また、出産手当金ではなく、正しくは出産一時金です。
これは、国保でもその制度があります。
失業保険の延長
3年契約の任期満了で仕事を辞めるので、すぐ失業保険が支払われると言われたのですが、今妊娠5か月なので失業保険の受給を延長手続きする予定です。
 延長した場合も産後3か月の待機期間はあけずにすぐ受給できるのでしょうか?
受給資格者と認定されるためには7日に待期期間は必須ですが3ヶ月の給付制限期間については
離職理由によります。自己都合により退職した場合でも会社の都合が原因している場合には
この3ヶ月の制限期間はなくなります。
と言う事で会社都合により離職の場合には延長後において求職の申し込みと同時に失業給付
の手続きをしてから7日の待期期間経過後受給開始となります。
出産を機に退職します。
出産手当金、失業保険など金銭的に得する退職の方法について教えてください。
8月25日に出産予定です。

以下の件に関してご回答をお願いします。

①現在の会社には3年間務めているので、7月15日から産休を取得し、産休中の7月末日付で退職しようと思っていますが、この場合出産手当金は受給できるのでしょうか?
②有給が余っているので、7月1日から15日までは有給を取得する予定ですが、実際の出産日が早まった場合でも出産手当金は退職後の分も受給できますか?

③予定日より早く出産すると、出産手当金はその分減額されるようですが、もし産休を取得する7月15日以前に無給休暇で休んでいた場合、出産日が早まっても出産手当金は多くもらえることはあるのでしょうか?

④出産手当金受給中の退職と、出産手当金を受給する前に退職するとでは、その後の失業保険に損得があるのでしょうか?

長々とすみませんが、よろしくお願いします。
①受給できます
②受給できます
③多くもらえて得をするということはありません。
ただし、出産日以前42日間に無給の日があれば、その期間分の出産手当金は受給できます
④影響ありません

解説
7月15日以前から無給の休みをとり、出産日が早まった場合、無給であった期間の内産前42日前に重なる期間については出産手当金支給の対象になります。
例えば7月1日から無給となり8月10日出産なら7月1日から出産手当金は支給されます。
しかし、実際に出産日が早まる保証はありません(計画分娩もありますが)。
出産日が早まらなければ丸丸損をすることになり、たとえ早まっても決して得にはなりません。
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