いま失業保険をもらっているのですが今月から職業訓練校に通うのですが失業保険の給付日も来月から変わってくるのでしょうか?
失業給付の貰える日は人によって変わっていますので職業訓練受講開始より月末〆の10日前後の振込になっています。
受講開始前日までの失業給付は日割りで計算され振込されると思います。
認定日にハローワークに行かなくても職業訓練校で毎月処理してくれるようになります。
それに各生徒の住所を管轄しているハローワークから職業訓練校の管轄のハローワークに受講日より移管されます。
受講開始前日までの失業給付は日割りで計算され振込されると思います。
認定日にハローワークに行かなくても職業訓練校で毎月処理してくれるようになります。
それに各生徒の住所を管轄しているハローワークから職業訓練校の管轄のハローワークに受講日より移管されます。
失業保険給付に関して質問です。
給付を受けるには扶養からはずれなければいけないと聞きましたが、月15万円程度×3か月の場合も扶養から外れなければいけないのでしょうか?
就職が決まれば扶養から外れるつもりで
はありますが、就職が決まる前に扶養から外れると、保険料などの負担もふえますよね?
みなさんどうしてるのか疑問になり質問させて頂きました。。。
給付を受けるには扶養からはずれなければいけないと聞きましたが、月15万円程度×3か月の場合も扶養から外れなければいけないのでしょうか?
就職が決まれば扶養から外れるつもりで
はありますが、就職が決まる前に扶養から外れると、保険料などの負担もふえますよね?
みなさんどうしてるのか疑問になり質問させて頂きました。。。
雇用保険(失業保険)の基本手当受給者が社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民健康保険第3号被保険者)になるための要件は、基本手当の日額が3611円以下であることです。
ご質問のケースは、日額が5000円程度になるようですから、基本手当受給中は社会保険の扶養になることはできず、ご自身で国民健康保険料と国民年金保険料を支払う必要があります。
税制上の扶養(配偶者控除)が1月から12月までの実年収額(103万円以下)で見るのに対し、社会保険の場合は扶養になろうとする月以降の見込年収額(130万円未満)で見るため、基本手当日額が3612円以上の場合は扶養になれないのです。3612円×12ヶ月>130万円)
なお、税制上については、失業等給付は所得に含まれませんので、あなたの失業等給付を除いた1月から12月までの収入が103万円以下であれば、ご主人は税制上の配偶者控除を受けることが可能です。
ご質問のケースは、日額が5000円程度になるようですから、基本手当受給中は社会保険の扶養になることはできず、ご自身で国民健康保険料と国民年金保険料を支払う必要があります。
税制上の扶養(配偶者控除)が1月から12月までの実年収額(103万円以下)で見るのに対し、社会保険の場合は扶養になろうとする月以降の見込年収額(130万円未満)で見るため、基本手当日額が3612円以上の場合は扶養になれないのです。3612円×12ヶ月>130万円)
なお、税制上については、失業等給付は所得に含まれませんので、あなたの失業等給付を除いた1月から12月までの収入が103万円以下であれば、ご主人は税制上の配偶者控除を受けることが可能です。
私は障害手帳2級を持っています 年齢60歳です 今年2月に退職しました
失業保険の受給手続きし、第1回目の認定日が4月です
障害等級の認定日が7月です それを待って障害年金を申請しようと思っています
障害等級が2級に該当するのか3級に該当するのか分かりません
そこでまず障害者特例で申請して、その後2級の障害年金をすることができるのでしょうか
障害者特例の場合と2級の障害年金はほとんど金額は差はありません
課税対象の分だけ障害年金が有利と思われます
現在から7月まで失業保険受給
7月から障害者特例の年金受給
そこで障害年金の2級の申請
そして、もし2級の障害年金に該当すれば障害年金受給
このようなことはできるのでしょうか?
失業保険の受給手続きし、第1回目の認定日が4月です
障害等級の認定日が7月です それを待って障害年金を申請しようと思っています
障害等級が2級に該当するのか3級に該当するのか分かりません
そこでまず障害者特例で申請して、その後2級の障害年金をすることができるのでしょうか
障害者特例の場合と2級の障害年金はほとんど金額は差はありません
課税対象の分だけ障害年金が有利と思われます
現在から7月まで失業保険受給
7月から障害者特例の年金受給
そこで障害年金の2級の申請
そして、もし2級の障害年金に該当すれば障害年金受給
このようなことはできるのでしょうか?
昭和27年生まれの方ですよね? でしたら老齢厚生年金の報酬比例部分が60歳から支給されますね。その額より失業給付の額のほうが多いので、厚生年金の請求はせずに失業給付を受給したい。でも障害者特例に該当すれば年金額のほうが多くなるから、そのときはそちらに切り替えると。その障害認定日が7月。
以上でよろしければ、先ず障害者特例ですが。
これは老齢年金請求時、障害年金裁定請求書に医師の診断書を添付して申請します。つまり障害年金の申請と同じなわけです。ですから7月に老齢年金の請求をして、そのあと障害年金の請求をという、あなたの予定は二度手間です。認定日が来た時点で、いっしょに請求することになります。
次に障害厚生年金。
ほぼ40年間会社にお勤めで、その間は、もちろん初診日にも、厚生年金被保険者ですね。
請求して障害等級に該当すれば、認定日の翌月分から障害年金が支給されます。同時に特別支給の老齢厚生年金が受給可能になりますので、どちらかを選択します。あなたの場合、2級に該当すればどちらの額もほぼ同じ。3級だと、老齢厚生年金との併給ができませんので障害者特例を選択することになります。
以上でよろしければ、先ず障害者特例ですが。
これは老齢年金請求時、障害年金裁定請求書に医師の診断書を添付して申請します。つまり障害年金の申請と同じなわけです。ですから7月に老齢年金の請求をして、そのあと障害年金の請求をという、あなたの予定は二度手間です。認定日が来た時点で、いっしょに請求することになります。
次に障害厚生年金。
ほぼ40年間会社にお勤めで、その間は、もちろん初診日にも、厚生年金被保険者ですね。
請求して障害等級に該当すれば、認定日の翌月分から障害年金が支給されます。同時に特別支給の老齢厚生年金が受給可能になりますので、どちらかを選択します。あなたの場合、2級に該当すればどちらの額もほぼ同じ。3級だと、老齢厚生年金との併給ができませんので障害者特例を選択することになります。
失業保険給付制限中に妊娠が発覚しました。これから3ヶ月の失業給付が始まりますがお腹が大きくなっても失業認定してもらえますか?
数日前妊娠が発覚し、現在2ヶ月です。7月から9月まで給付予定となっています。妊娠により受給期間を延長できることは知っていますが、できれば7月からもらいたいと思っています。双子を妊娠しているため9月頃はもうお腹が目立ち始めてしまうと思うのですが、働く気があるのなら失業給付は受けられますか?
数日前妊娠が発覚し、現在2ヶ月です。7月から9月まで給付予定となっています。妊娠により受給期間を延長できることは知っていますが、できれば7月からもらいたいと思っています。双子を妊娠しているため9月頃はもうお腹が目立ち始めてしまうと思うのですが、働く気があるのなら失業給付は受けられますか?
安静にしていなければならない状態になったとき、認定日と重なる場合も考慮されたほうがいいと思います。
誰しもが切迫になる訳ではありませんが、私が初期から中期にかけて何度も入退院をしていたので、ついこのような事例を思いついてしまいました。(気を悪くなさらないでください)
誰しもが切迫になる訳ではありませんが、私が初期から中期にかけて何度も入退院をしていたので、ついこのような事例を思いついてしまいました。(気を悪くなさらないでください)
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