失業保険給付中。入社予定前日が日曜の場合はいつ手続き?
質問があります。現在、主人は失業保険を頂いています。
今回、面接させていただいたところで内定をいただいたようです。
いつから来れますか?と質問されたので11月2日からと答えたそうです。
次回(2回目)認定日が11月6日です。
入社日前日に給付打ち切りの届けをハローワークにしにいかねばいけませんよね?
でも、11月1日は日曜日です。この場合は10月30日(金)でもいいのでしょうか?
でもそれだと10月31日と11月1日の分は受給できない気がするのです。
あと入社日前日までの分は11月6日認定日に出向かないといけませんよね?
その辺りのことがしおりを読んでもよくわからないので、どなたかご存知の方お教えください。
宜しくお願いします。
質問があります。現在、主人は失業保険を頂いています。
今回、面接させていただいたところで内定をいただいたようです。
いつから来れますか?と質問されたので11月2日からと答えたそうです。
次回(2回目)認定日が11月6日です。
入社日前日に給付打ち切りの届けをハローワークにしにいかねばいけませんよね?
でも、11月1日は日曜日です。この場合は10月30日(金)でもいいのでしょうか?
でもそれだと10月31日と11月1日の分は受給できない気がするのです。
あと入社日前日までの分は11月6日認定日に出向かないといけませんよね?
その辺りのことがしおりを読んでもよくわからないので、どなたかご存知の方お教えください。
宜しくお願いします。
届は10月30日でも、それ以前でもいいですよ。
前回認定日から届け出た日までの手当が1週間以内に振込されます、就職日の前日までの残支給分は就職日が認定日となり、その日から1週間以内に振込がされます。
尚、11月1日で受給資格がなくなるので、11月6日の認定日に行く必要はありません。
※就職日以降の残支給日数が総支給日数の1/3以上あれば、再就職手当の受給も可能です。
再就職手当に関しては任意で、一度受給すると次に失業しても3年以内は再就職手当を受給する事は出来ません(失業給付は受給要件を満たしていれば受給出来ます)
前回認定日から届け出た日までの手当が1週間以内に振込されます、就職日の前日までの残支給分は就職日が認定日となり、その日から1週間以内に振込がされます。
尚、11月1日で受給資格がなくなるので、11月6日の認定日に行く必要はありません。
※就職日以降の残支給日数が総支給日数の1/3以上あれば、再就職手当の受給も可能です。
再就職手当に関しては任意で、一度受給すると次に失業しても3年以内は再就職手当を受給する事は出来ません(失業給付は受給要件を満たしていれば受給出来ます)
傷病手当等、詳しい方お願いします。
傷病手当受給中に軽くアルバイトをするとばれますか?
また、失業保険受給中にアルバイトすることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
傷病手当受給中に軽くアルバイトをするとばれますか?
また、失業保険受給中にアルバイトすることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
補足拝見しました
毎月一回平日指定された時間にハローワークに出向き、報告しなければなりません
基本、仕事探しの期間になるので1ヶ月まるまるはもちろんダメで20日もほぼひと月と判断されるので一週間~二週間でしょうね
最初の申告時にアルバイトをした時の扱いを選択する事になります
支給額を下げてもらうか、アルバイトした日数分先延ばしするかです
===
傷病手当受給中はやめた方がいいでしょう
失業保険受給中は、毎月、ハローワークに顔をだして報告をしなければなりません
その際にアルバイトをしたことを報告する義務があります
つまり、ちゃんと報告をすれば問題ありません
ですが、20日以上とか長期にアルバイトをするのはまずいかもしれません
毎月一回平日指定された時間にハローワークに出向き、報告しなければなりません
基本、仕事探しの期間になるので1ヶ月まるまるはもちろんダメで20日もほぼひと月と判断されるので一週間~二週間でしょうね
最初の申告時にアルバイトをした時の扱いを選択する事になります
支給額を下げてもらうか、アルバイトした日数分先延ばしするかです
===
傷病手当受給中はやめた方がいいでしょう
失業保険受給中は、毎月、ハローワークに顔をだして報告をしなければなりません
その際にアルバイトをしたことを報告する義務があります
つまり、ちゃんと報告をすれば問題ありません
ですが、20日以上とか長期にアルバイトをするのはまずいかもしれません
失業保険に詳しい方お願いします。1月の末に会社を辞め3月に一回目4月に二回目を頂きました。残日数40日とありましたがそうなるとあと40日分しかもらえませんか?
でも支給日は来年の一がつまでとなっています
まったくわからないので教えて下さい
あと所定給付が90日とありました
もしかすると90日まではたくさん?もらえてあとはそれすぎるとほんの少ししかもらえないのでしょうか
無知ですみません
でも支給日は来年の一がつまでとなっています
まったくわからないので教えて下さい
あと所定給付が90日とありました
もしかすると90日まではたくさん?もらえてあとはそれすぎるとほんの少ししかもらえないのでしょうか
無知ですみません
所定給付日数分しか受給は出来ません。
支給日が来年1月までではなく、受給の有効期間が来年1月まであります、と言う事です。
雇用保険が受給出来る期限が離職日から1年間なんです。
所定給付日数が90日であれば、残日数40日が3回目認定日以降で12日になり4回目で満了と言う事になり、受給出来る手当は無くなります。
※1月末に辞めて3月に1回目の受給をされているのであれば、離職理由は解雇等の会社都合ですね。
この場合、所定給付日数が満了になるまでに「積極的な求職活動」を1回以上行っておけば、60日間の個別延長給付が付く事があります。
【補足】
雇用保険受給資格者証に「特定受給資格者」と書いてありませんか?
特定受給資格者であれば90日の所定給付日数満了後に60日の個別延長の可能性があります。
支給日が来年1月までではなく、受給の有効期間が来年1月まであります、と言う事です。
雇用保険が受給出来る期限が離職日から1年間なんです。
所定給付日数が90日であれば、残日数40日が3回目認定日以降で12日になり4回目で満了と言う事になり、受給出来る手当は無くなります。
※1月末に辞めて3月に1回目の受給をされているのであれば、離職理由は解雇等の会社都合ですね。
この場合、所定給付日数が満了になるまでに「積極的な求職活動」を1回以上行っておけば、60日間の個別延長給付が付く事があります。
【補足】
雇用保険受給資格者証に「特定受給資格者」と書いてありませんか?
特定受給資格者であれば90日の所定給付日数満了後に60日の個別延長の可能性があります。
就職活動中の30代後半独身女性です。
昨年、派遣期間終了により失業し、現在失業保険を受給中です。
一生独身で生きていく場合、次の仕事・就職先として①~③のどれを選択するのが賢明でしょうか?
できれば、最後の転職にしたいと思っています。
①待遇や仕事内容がイマイチでも、定年まで正社員として働ける会社。
(とはいえ、今のご時世、事務職の求人は年齢的にもかなり難関)
②頑張って勉強し、資格(看護師・社労士・税理士・行政書士など?)を取り、その資格を活かした仕事に就く。
(時間とお金はかかっても、食いっぱぐれない職を手につける)
③40歳まで(あと1年半!)は、今あるスキルで派遣社員として働き、景気回復を願いつつ、40前には正社員を探す。
(すぐにでも環境のいい大手企業(時給1300円位)で就労できるが、将来は??)
本音を言えば、
結婚して、子供を産み(そろそそリミットかと)、あったかい家庭を持つ、、、
と、いうのが理想ですが、これといった婚活もしていません。
幸か不幸か、同年齢の未婚友人が何人もいるので。
最終的には、自分自身の決断ですが、この先どうしたものかと、悩んでいます。
いい年をして何を言っているのかと思われるかもしれませんが、
似たような悩みを持った方は、アラフォー世代には多いと思うのですが・・・。
長くなりましたが、
ご意見やアドバイス、先に挙げた以外にもよい道があれば、教えてください。
よろしくお願い致します。
昨年、派遣期間終了により失業し、現在失業保険を受給中です。
一生独身で生きていく場合、次の仕事・就職先として①~③のどれを選択するのが賢明でしょうか?
できれば、最後の転職にしたいと思っています。
①待遇や仕事内容がイマイチでも、定年まで正社員として働ける会社。
(とはいえ、今のご時世、事務職の求人は年齢的にもかなり難関)
②頑張って勉強し、資格(看護師・社労士・税理士・行政書士など?)を取り、その資格を活かした仕事に就く。
(時間とお金はかかっても、食いっぱぐれない職を手につける)
③40歳まで(あと1年半!)は、今あるスキルで派遣社員として働き、景気回復を願いつつ、40前には正社員を探す。
(すぐにでも環境のいい大手企業(時給1300円位)で就労できるが、将来は??)
本音を言えば、
結婚して、子供を産み(そろそそリミットかと)、あったかい家庭を持つ、、、
と、いうのが理想ですが、これといった婚活もしていません。
幸か不幸か、同年齢の未婚友人が何人もいるので。
最終的には、自分自身の決断ですが、この先どうしたものかと、悩んでいます。
いい年をして何を言っているのかと思われるかもしれませんが、
似たような悩みを持った方は、アラフォー世代には多いと思うのですが・・・。
長くなりましたが、
ご意見やアドバイス、先に挙げた以外にもよい道があれば、教えてください。
よろしくお願い致します。
1か2だと思います。
出来れば、2。
ただし、社労士や税理士や行政書士は資格を取っても今まで資格に関係した仕事に携わった経験が無いと年齢的に正社員になるのは難しいです。
看護士なら、それまでの経験は関係ないです。
結婚に関しては、しない方が楽な面もあります。
結婚しても子供を作る余裕が無い場合もありますし、夫が失業し自分が家族を養うこともあります。
結婚=幸せではなく、重荷にもなります。
出来れば、2。
ただし、社労士や税理士や行政書士は資格を取っても今まで資格に関係した仕事に携わった経験が無いと年齢的に正社員になるのは難しいです。
看護士なら、それまでの経験は関係ないです。
結婚に関しては、しない方が楽な面もあります。
結婚しても子供を作る余裕が無い場合もありますし、夫が失業し自分が家族を養うこともあります。
結婚=幸せではなく、重荷にもなります。
妊娠→退職後の失業保険について。
妊娠中期で退職し、失業保険受給の手続きをしようと考えています。正社員で3年勤務していました。質問なのですが、受給日数?
が90日とは、どういうことでしょうか。仮に90日の計算で40万受け取れるとしたら、受給期間(延長したら4年間?)を通してもらえる金額はいくらになるのでしょうか。
もうひとつ質問です。実際に、ハローワークに足を運んだ際、求職活動状況をどこまで具体的に報告する必要がありますか。面接に行ったとか電話で問い合わせたと答えた場合、その会社名や番号まで聞かれるのでしょうか。正直、働けないから退職するわけで、退職後に就職先が見つかったからと言って、働けるわけではないので、実際に面接や電話は難しいような気がします。
できれば、同じような体験をされた方(妊娠で退職され、失業保険を受給した)のお話が聞きたいです。よろしくお願いいたします。
妊娠中期で退職し、失業保険受給の手続きをしようと考えています。正社員で3年勤務していました。質問なのですが、受給日数?
が90日とは、どういうことでしょうか。仮に90日の計算で40万受け取れるとしたら、受給期間(延長したら4年間?)を通してもらえる金額はいくらになるのでしょうか。
もうひとつ質問です。実際に、ハローワークに足を運んだ際、求職活動状況をどこまで具体的に報告する必要がありますか。面接に行ったとか電話で問い合わせたと答えた場合、その会社名や番号まで聞かれるのでしょうか。正直、働けないから退職するわけで、退職後に就職先が見つかったからと言って、働けるわけではないので、実際に面接や電話は難しいような気がします。
できれば、同じような体験をされた方(妊娠で退職され、失業保険を受給した)のお話が聞きたいです。よろしくお願いいたします。
受給日数…所定給付日数と言います、所定給付日数は離職理由・年齢・雇用保険被保険者期間により違いがあります(90日~360日)
雇用保険(失業保険)の手当は基本手当日額と言う日額で基本28日ごとに支給されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
受給期間延長と言うのは、本来は受給可能な有効期間が離職日から1年間なのが、妊娠や出産・育児・その他の疾病等により働けな時に最大4年の延長が出来ると言う事で、延長中に手当が受給出来る事ではありませんよ。
求職活動については、書類送付による応募や面接は「失業認定申告書」と言う書類に活動日・会社名・担当者名・電話番号・採否の結果等を記入して認定日に申告します、すべての人に就いて調べる事はありませんが、もしウソがバレると不正受給と言う事で支給ストップや受給額の3倍返還等の罰則があります。
求職活動については、応募や面接だけでは無く、ハローワークのパソコンで求人検索をして職業相談等をする事で求職活動として認められます。
※とりあえずは受給期間延長をされることです、延長の手続きををしておけば出産後8週経過し働ける状態になれば、受給申請が出来ます、それから求職活動をして受給と言う事になります。
雇用保険(失業保険)の手当は基本手当日額と言う日額で基本28日ごとに支給されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
受給期間延長と言うのは、本来は受給可能な有効期間が離職日から1年間なのが、妊娠や出産・育児・その他の疾病等により働けな時に最大4年の延長が出来ると言う事で、延長中に手当が受給出来る事ではありませんよ。
求職活動については、書類送付による応募や面接は「失業認定申告書」と言う書類に活動日・会社名・担当者名・電話番号・採否の結果等を記入して認定日に申告します、すべての人に就いて調べる事はありませんが、もしウソがバレると不正受給と言う事で支給ストップや受給額の3倍返還等の罰則があります。
求職活動については、応募や面接だけでは無く、ハローワークのパソコンで求人検索をして職業相談等をする事で求職活動として認められます。
※とりあえずは受給期間延長をされることです、延長の手続きををしておけば出産後8週経過し働ける状態になれば、受給申請が出来ます、それから求職活動をして受給と言う事になります。
平成11年4月から社会福祉法人の助産施設で働き初めて、直ぐに主の存在に気付き、若い子には無理なのね。皆福祉大を卒業しても私の十年以上のキ
ャリアには勝てないわと豪語するお局様を年度内に退職させるのが私の役目で日々戦うのを虐められた職員は影で笑って私エールを送ってました。戦うのも良いのだけど仕事があります。私は仕事のバトルのみしか、しませんでした。長時間労働、休みもボランティアとかで出動して通所者のケースカンファレンス等で殆ど休んでませんでした。給食も時間もなく働いていたら食べないなら捨ててよ!可哀想だと私が怒られるのよと一喝、本当に耐えて体重も減って、気力も朦朧と仕事をしてました。最後に追い討ちは通所者が通所すると微熱が出て早退すると治るという状態が数日続けたので、お局様に一貫性のストレスからくる精神的なものじゃないですか?と忠告したら、そんなことは私の指導員例には無い学歴で何が判るって特別医学出身の私のプライドを壊す機会が出て、私は、そのまま、精神科へ行き1ヶ月の療養が必要とされてたが一週間後に復帰したら、他職員が例の件お局様が私の言葉を盗んで皆に見直され堂々と
してました…私は本当のことも誰にも言わす、帰宅、リストカット、そのまま3ヶ月、精神病院に入院、早く退院して復帰して仕事をやりたかったのに、顔を出したら12月26日で解職だから、そんなら、こんな障害者を食いもんにしてる組織とお局様の盗弁は墜ちるって、職安に離職理由リストラと書いたら事務員が家に何回もきて失業保険貰えるように配慮しますからで労災隠ぺいでこの11年間の闘病にいくら使ったかって、労災とか傷病年金や色々親に負担掛けなくて済んだって今日知った!時効とか色々あるが組織の不実を証明できるのは今しかない…だって私11年間 働けないほど扶養者無しでは生きてけないから、せめて傷病年金でも貰えるなら簡単じゃないけど親も私より先に天に昇れたら…一生懸命働いたことが障害になり、労働基準監督署の何人者人が時効とか証拠が…なのに一人だけ頑張りましょうって言ってくれた方に賭けてみます。私は傷病手当て、休業補償、災害入院給付金、高度障害給付金何にも受けてないし組織も教える権利もないらしい…弱者の為に立ち上がります♪
ャリアには勝てないわと豪語するお局様を年度内に退職させるのが私の役目で日々戦うのを虐められた職員は影で笑って私エールを送ってました。戦うのも良いのだけど仕事があります。私は仕事のバトルのみしか、しませんでした。長時間労働、休みもボランティアとかで出動して通所者のケースカンファレンス等で殆ど休んでませんでした。給食も時間もなく働いていたら食べないなら捨ててよ!可哀想だと私が怒られるのよと一喝、本当に耐えて体重も減って、気力も朦朧と仕事をしてました。最後に追い討ちは通所者が通所すると微熱が出て早退すると治るという状態が数日続けたので、お局様に一貫性のストレスからくる精神的なものじゃないですか?と忠告したら、そんなことは私の指導員例には無い学歴で何が判るって特別医学出身の私のプライドを壊す機会が出て、私は、そのまま、精神科へ行き1ヶ月の療養が必要とされてたが一週間後に復帰したら、他職員が例の件お局様が私の言葉を盗んで皆に見直され堂々と
してました…私は本当のことも誰にも言わす、帰宅、リストカット、そのまま3ヶ月、精神病院に入院、早く退院して復帰して仕事をやりたかったのに、顔を出したら12月26日で解職だから、そんなら、こんな障害者を食いもんにしてる組織とお局様の盗弁は墜ちるって、職安に離職理由リストラと書いたら事務員が家に何回もきて失業保険貰えるように配慮しますからで労災隠ぺいでこの11年間の闘病にいくら使ったかって、労災とか傷病年金や色々親に負担掛けなくて済んだって今日知った!時効とか色々あるが組織の不実を証明できるのは今しかない…だって私11年間 働けないほど扶養者無しでは生きてけないから、せめて傷病年金でも貰えるなら簡単じゃないけど親も私より先に天に昇れたら…一生懸命働いたことが障害になり、労働基準監督署の何人者人が時効とか証拠が…なのに一人だけ頑張りましょうって言ってくれた方に賭けてみます。私は傷病手当て、休業補償、災害入院給付金、高度障害給付金何にも受けてないし組織も教える権利もないらしい…弱者の為に立ち上がります♪
質問でもなんでもないし、読みづらい。途中で断念。
愚痴りたいなら自分の日記にでも書いといてください。
愚痴りたいなら自分の日記にでも書いといてください。
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