失業保険を取得していてアルバイトの規定はありますか?
週に何十時間働いてはいけないとか・・・
いくら以上、稼いだらいけないたか・・・
ありますか?
他の方も言われていますが、基本的に失業保険をもらいながらのバイトは禁止です。
というか、就職活動に専念するためにもらうのが失業保険です。
バイトとWで収入を得るために支給されるものではありません。そんな虫のいいことを考えるならば、早く就職先を探しましょう。
その為に必要最低限の支給をしますよということです。

ただ、自己都合退職の方は3カ月の給付制限がかかりますから、その間のバイトは申告すれば可能です。
また、受給中に関しては、週に1~2回あるかないかのバイト(できれば突発的なもの)等、すぐ辞められるようなバイトであれば申告すれば大丈夫なこともあります。
時間で言えば週に20時間未満のようです。
ただ、シフト制の場合等、あきらかに就職だろうと思える場合は就職扱いになるかもしれませn。
窓口で相談される方がよいでしょう。

しつこいようですが、あくまで就職活動することがメインでなくてはなりません。
因みに、受給中にバイトをした場合、減額になったり(高い金額を貰うと不支給)、バイトした日の分は差っぴいて支給になったりします。バイトをして就職活動する時間が減って収入まであったのですから当然です。
失業保険の趣旨をよく理解したうえで手続きなりされてください。


ご参考になさってください。
会社都合による失業保険について質問です。
28歳で9時~15時 パートで働いています。
時給750円で月給8万5千円です。
いつも半年契約をしていて
今回5月末までの契約更新で
6月1日~11月末までの契約更新をしました。
その2週間後ぐらいに
仕事量の減少で会社理由ということで
6月末での退職をいわれました。
平成19年10月1日~平成21年6月29日まで働いたことになります。
会社理由での失業保険は
年齢、働いた期間からいうと90日が給付期間と書いていましたが
90日を過ぎても仕事が決まってなくても給付はストップ
されるのでしょうか?
あと、給付期間中に妊娠しても
ストップでしょうか?
長くなり申し訳ありません。。。





平成19年10月~平成21年の6月29日
仕事が決まる決まらないに関わらず失業給付は止まります。
ただし職業訓練中であれば、給付期間がすぎても職業訓練終了まで延長されます。

また、妊娠した場合。
就職活動ができないので、ハローワークに申請して一時的にストップし、就職活動再開時に失業給付を再開させることもできます。
ただし期間が90日であったのであれば、それが増えることも減ることもありません。
失業給付は就職活動するための資金という名目なのです。
失業保険について教えて下さい。
5月末で妊娠・出産のため会社を退職しました。
8月上旬に出産予定です。
6月上旬に入籍し、今は無保険の状態です。
無保険状態なので、一日も早く夫の扶養か、国民健康保険に加入するつもりですが、
夫の扶養に入る場合、失業保険がもらえないと聞きました。
失業保険をもらい終えるまでは、国民健康保険に加入したほうがよいのでしょうか?
逆です。

「夫の扶養に入る場合、失業保険がもらえない」のではなく、失業保険受給中(予定)の場合、扶養に入れないのです。

健康保険の扶養の認定は、扶養認定を行う時点で将来に向かっての収入予定をみます。(1月~12月の収入ではありません。)

旦那さんの健康保険に入ろうとした時点から向こう12ヶ月の収入ということになります。(この収入が130万円未満でなければなりません。)

「失業給付金」は非課税ですが、健康保険では収入とみなされます。

つまり、受給終了までは「収入あり」ということになり、月額で108,334円以上、日額として3,612円以上の場合は扶養の認定は受けられないということになります。(130万円÷12ヶ月÷30日=3,611円)

この先受給するであろう、まだ受給していない部分も「収入あり」として算定されてしまいます。(受給終了するまで・・・)

3,612円未満の失業給付金基本日額であれば被扶養者資格を有しながら失業給付金を受給できます。
失業保険について教えて下さい。
現在期間社員で働いているのですが、会社の業績悪化により契約更新無しで辞める事になりました。雇用保険に加入していた期間が3月3日から2月1日になるので12ヵ月以上加入していません。会社都合で辞めるのですがやはりこの場合では失業保険はもらえないのでしょうか?ちなみにその前の雇用保険の加入期間が平成17年1月17日から平成20年1月13日です。
会社都合ですと、特定受給者になり雇用保険6ヶ月加入で失業保険が貰えます。
私も会社都合退職で雇用保険10ヶ月加入ですが、今失業保険受給中です。
市民税についてです。
夫の転勤(大阪→愛媛)をきっかけに結婚をし、専業主婦となりました。
平成19年8月末まで、大阪で正社員として働き、9月より愛媛県へ来ています。(11月より3ヶ月間失業保険をもらいました。)

昨日大阪市より市税19年度分として、プラス遅延金で12万近くの
「差し押さえの予告」と「振込み用紙」が来ました。

今すぐに12万円という大金をすぐに支払う事が厳しい状況です。(結婚式が迫っている為、資金が月末に振込みです。それでもぎりぎりの状態です。)
本当にこんな金額を支払わないといけないんでしょうか??
差し押さえなど、本当にされてしまうのですか??


すぐに妊娠する事を考えているので、働く事は今のところ考えていません。
通常差し押さえ予告というのは、差し押さえの前段ですが、
あなたの場合事情がはっきりしており、悪意があった訳じゃありません。
役所は、今すぐ12万円を払えと言っていますが、相談することにより、
延滞金は免除していただけるかもしれませんし、
あなたの状況から、分割払いも受けていただけます。

とにかく早めにご相談されれば、差し押さえされることはありません。
ご安心なさってください。
世の中には、悪意を持って払わない方々がたくさんいますので、
役所も「差し押さえ予告」など、強気に出ているんです。
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